
住宅資金贈与・リフォーム時の贈与
不動産にかかる費用は、その所有者が負 担する必要があります。
建物の所有者以外の人がリフォーム費用を負担した場合は、所有者への贈与とみなされる可能性があります。
リフォーム費用に贈与税が課されないように事前に対策が必要です。

ポイント
・建物の所有割合とリフォーム費用の負担割合が同じであれば贈与税がかかりません
・上記が異なる場合、建物の持分を贈与することで割合を調整すると贈与税が小さくなることがあります
・親が費用を負担する場合は、住宅取得等資金贈与の特例を活用できる可能性があります

建物の所有者とリフォーム費用を払う人が異なる場合は、贈与税がかかる場合があります
持分に応じて負担をすればかかりません。親から持分を買い取ったり、贈与してもらうことも可能です。まずはご相談ください。


親の家をリフォームするのに、私が費用を負担しようと思います
そうはいっても親がリフォーム費用を出すのは資金的に心配で…

子供の自宅のリフォーム費用を親が負担する事例
子供が100%所有の自宅のリフォームに1,000万円を親が全額負担した場合、リフォーム費用相当を贈与してもらったとして、子供に贈与税がかかります。
ただし、省エネ住宅等の要件を満たすときは、住宅取得等資金贈与の特例を適用することができ、最大1,000万円(※)までが非課税になり、 贈与税がかからないことになリます。
この特例を適用するための主な要件は下記の通りです。
.贈与を受けた人が贈与した人の直系卑属(子ども、孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
.贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額をリフォームに充てること
.贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告すること
したがって、リフォーム代金は親が直接リフォーム会社に払うのではなく、贈与した上で子が払う必要があリます。
また、この制度を使って税金が0になるとしても、確定申告をしないと適用を受けられないので注意が必要です。
※省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円、該当しない場合は500万円
親の自宅のリフォーム費用を子が負担する事例
親が100%所有の自宅(固定資産税評価額300万円)のリフォームに2,000万円かかる場合に
これを子が全額負担した場合、リフォーム費用相当を贈与してもらったとして、親に贈与税がかかリます。
今回は子から親への贈与になるので、住宅取得等資金贈与の特例が使えません。
この場合、リフォーム前に自宅の所有権を子に移すことで税金を抑えられる可能性があります。
この場合、不動産は贈与したことになリますが、贈与した金額は建物の固定資産税評価額で計算しますので、300万円で親から子に贈与したことになります。300万円に対しては贈与税がかかります。
子供は、自分の不動産に対するリフォーム費用を支払うことになりますので、贈与税がかかることはありません。
同じリフォームをするにしても事前に少し準備しておくだけで税金を低く抑えることが可能になリます。
不動産の所有権移転には司法書士に依頼することになりますが、弊社の提携の司法書士をご紹介しますので、スムーズに手続きを進めることができます。
まずは持分を確認しましょう
①リフォーム会社との打合せで資金計画(誰がいくら負担するか)を決める
②自宅の現在の所有者を登記事項証明書で確認
③贈与など所有割合を検討
ご依頼のスケジュール・流れ
税理士へ相談・概算試算・見積
贈与・リフォーム
ご契約
確定申告
リフォームに関する贈与の場合には、概ね贈与した年の10月までにご相談頂くスケジュールでのご相談をお受けしています。11月以降に贈与の予定の方は、事前にご相談をお申し込み下さい。
リフォームする不動産の
固定資産税評価明細
登記簿謄本
をご用意ください。その他必要な資料はご相談時にお伝え致します。
税務代理申告報酬
住宅資金の贈与
住宅取得時に購入資金の贈与を受けた方
50,000円+税
住宅の贈与
不動産の贈与を受けた方
150,000円+税